先日、私が運営している会社の住所変更(本店移転)手続きを済ませてきました。
これまでは、仕事場も兼ねてシェアオフィスのヨカラボ天神を利用しており、何の不満もなし。
ですが子供が生まれて自宅作業メインになり、シェアオフィスに行く機会が激減。
作業のできるオフィススペースがない代わりに利用料金の安い、DMMバーチャルオフィスを利用することに。
法人の住所変更(会社の本店移転)は司法書士に頼むと約1万円ほどかかるんですが、それほど難しくなさそうなので自分でやってみることに。
住所変更が必要な税務署等の手続きもすべて自分でやりました。
登録免許税が3万円かかる上に役所を何か所も回らないといけないので、超絶面倒くさかった。。。
この記事では、会社の本店移転(会社の住所変更)時に必要な手続きをまとめて紹介します!
法務局で本店移転登記
まず、法務局で本店移転登記の手続きをします。
その他の役所の多くでは住所変更に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要となるので、最初に移転登記をしておくのが必須。
提出が必要となる書類は、「法務局の管轄が変わるかどうか」「定款の住所変更が必要かどうか」によって異なります。
管轄内の場合、本店移転登記に必要となる書類は以下の通り。
- 本店移転登記申請書
(こちらよりダウンロード可→商業・法人登記の申請書様式:法務局) - 【取締役会がある場合】取締役会議事録 or 【ない場合】取締役の決定書
(私はこちらのテンプレートを使用→【bizocean】ビジネス文書・書式のテンプレート/フォーマット/文例の無料ダウンロード) - 株主総会議事録(※定款の住所変更が必要な場合)
- 株主リスト(※定款の住所変更が必要な場合)
上記に加えて、登録免許税3万円が必要です。住所変えるだけなのに。。。
管轄外の場合は登録免許税が6万円かかるほか、印鑑届書も必要となるようです。
私の場合は定款変更の必要がない管轄内の移転だったんですが、本店移転登記申請書に加えて取締役会議事録ではなく株主総会議事録を持参。
それでも問題なく受付してもらえましたが、その場で渡された株主リストへの記入が別途必要でした。
役所で住所変更手続き
会社の住所を変更した場合、法務局での登記変更以外にも多くの場所での手続きが必要となります。
その際には法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要なんですが、変更後の登記簿謄本がもらえるのは法務局での登記変更から約1週間先になるのでご注意を。
※私の場合は約1週間でしたが、地域や時期によって異なる可能性あり
以下の住所変更を行う際には、必ず法務局で取得した履歴事項全部証明書を持参するようにしましょう。
確認されたりコピーを取られるだけで原本が回収されることはないので、1通あれば十分。
税務署
税務署にて、移動事項に関する届け出を行います。
提出時期は「異動後速やかに」。
法人の住所変更する旨を職員さんに伝え、渡される書類に記入すればOK。
年金事務所
所轄の年金事務所にて、適用事業所の所在地変更手続きをします。
提出時期は「事実発生から5日以内」となっていますが、法務局で登記簿謄本が発行可能になるまでそもそも1週間必要なので5日以内は無理な気が。。。
私の場合も会社移転適用から8日ほど経っていましたが、特におとがめはありませんでした。
事務所を訪れて申請書を直接記入・提出してもいいですし、郵送や電子申請も可能とのこと。
県税事務所
会社の所在地を管轄する県税事務所にも、住所変更の手続きが必要です。
手渡される書類に必要事項を記入して渡すだけ。
市区町村の法人税務課
各市区町村の法人税務課でも、住所変更手続きを行います。
たとえば福岡市の場合、博多区役所9階にある法人市民税係が担当でした。
(私の法人住所は福岡市中央区ですが、手続きは中央区役所ではないことに注意)
【従業員を雇用している場合】ハローワーク
従業員が雇用保険に加入している場合、ハローワークでも住所変更届を提出します。
弊社の場合は、従業員を雇用していないため不要でした。
【従業員を雇用している場合】労働基準監督署
従業員が労災保険に加入している場合、労働基準監督署での手続きも必要。
※私の場合、従業員を雇用していないため不要
法人の住所変更時に必要な手続き まとめ
従業員を雇用しておらず2ヶ所行く必要がなかった私の会社の場合でも、法務局含め5ヶ所(+銀行)も回る必要がありました。だいぶ狂ってますね。。。
わざわざ法人番号やら発行してるんだから、お役所関連は1ヶ所で手続きしたら全て反映されるようにならないものか。
だいぶ面倒ではありますが、司法書士にお願いしなくてもできないことはない法人の住所変更。
自分でやるつもりなら、この記事を参考にしてみてください!
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