ひとくちに「会社」といっても、4つの種類があります。
具体的には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類。
起業しようと考えたときに、どの形態の会社にするか選ばなければいけない。
一般的には「株式会社」が良く知られていますが、ほかの会社と比較したときにどんな違いがあるのか?
また、起業するときにどれを選べばよいのか?考えてみましょう。
株式会社
最も一般的に知られているのが、この「株式会社(かぶしきがいしゃ)」。
よく知られている大企業のほとんどが、この株式会社です。
出資者(株主)が会社の債務に対して負う責任は、有限。
株主は経営を行わないため「所有」と「経営」が分離しているのが特徴ですが、社長が株をすべて保有するような小さな会社であれば所有と経営は結果的に一致することもあります。
合同会社と違い、株式発行や上場による資金調達ができるのが大きな特徴。
株主による投票で選ばれた取締役による取締役会によって、経営方針が決定されるのが普通。
それを代表するのが代表取締役なの、社長がその任務を行う場合には「代表取締役社長」という肩書きになります。
合同会社
会社の債務に対し、有限責任を負う社員で構成される会社が「合同会社(ごうどうがいしゃ)」。
株式会社では所有(株主)と経営(取締役)が分離しているのに対し、合同会社ではそれらが一致しているのが特徴。
最低限の設立費用は株式会社が約20万円必要なのに対し、合同会社だと約6万円ほどと安い。
また、株主総会や決算公告の必要がなく、役員に任期がないなど事務作業や手続きのコストも株式会社に比べ軽い。
取締役が存在しないため、会社を代表する者は代表社員であり社長となります。
大企業は株式会社のイメージがありますが、資金調達の必要がない会社であれば大規模でも合同会社の形をとっている場合も。
たとえばGoogleを運営するアルファベットはアメリカの株式会社ですが、日本法人はグーグル合同会社となっています。
合資会社・合名会社
「合資会社(ごうしがいしゃ)」は有限責任・無限責任社員から構成される会社で、「合名会社(ごうめいがいしゃ)」は無限責任を負う社員のみの会社。
株式・合同会社の社員は有限責任のみを負うため、責任の重さに関して大きな違いがあります。
当然、無限責任の方が責任は重い。
以前は株式・合同会社には最低資本金の縛りがありましたが、2006年の新会社法施行により廃止に。
これにより、起業家が無限責任を負う合資・合同会社のメリットがなくなったため、現在では設立されることはほとんどありません。
というわけで、これから起業するのであれば「合資会社・合名会社」は選択肢としては外しても良さそうです。
合同⇛株式会社への変更は可能?
起業当初は設立費用の安い合同会社をつくったけど、規模が拡大して資金が必要になったので株式会社に変更したい。
そんなときは、会社の形態を変更することも可能です。
ただし、各種手続きと約10万円の費用が必要。
起業するならどの会社の種類を選べばいい?
会社をつくる場合、実質的には合同会社 or 株式会社の2択。
ざっくりですが、以下の基準で選ぶと良いでしょう。
- 株式会社:株式発行による外部からの資金調達を最初から考えたい。「代表取締役」と名乗ってみたい
- 合同会社:株による資金調達は当面考えていない、起業や手続きの費用・労力を抑えたい
設立にかかるコスト面を考えると、最初は合同会社で小さくはじめるのが有力な選択肢となりそうです。