自分でやるとなると、かなり色々めんどくさい上に大変な確定申告。
freee(フリー)のようなクラウド会計ソフトを使うとかなり省力化になるとはいえ、1つ1つの仕訳をどう入力すればいいか、申告書のどこになにを記入すればなど迷うことも多々ありました。
今回は、そんな中でもこれだけは忘れたら絶対損する「源泉徴収」と「所得控除」を紹介。
一度でも確定申告をしたことのある方なら常識だと思いますが、万が一にでも忘れていたなら要確認ですよ!
① 既に源泉徴収されている収入は、きっちり記入すること
「源泉徴収」という言葉は聞いたことがある人も多いと思います。
これは何かというと、
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。
(源泉徴収 – Wikipediaより)
つまり、既に源泉徴収をされた上での報酬を受け取っている場合、その源泉徴収額は既に納税しているということになるのです。
確定申告書の中で具体的に言うと、以下の部分。
ここに、手元の支払調書から転記していけばOK。
支払調書とは以下のようなものですね。
支払調書から転記と言いましたが、源泉徴収しつつ支払調書を発行しないところも少ないながらあるので注意が必要。
例えば私の場合、Amazonアソシエイトからの収入、電子書籍の印税などは既に源泉徴収されている(=見込額をすでに納税済み)ので、その分を確定申告時に記入します。
経費や他の各種控除も含めて計算した納税額が「源泉徴収税額」よりも少なくなれば、払い過ぎた税金が返ってくる可能性すらあります。
自分の収入の受け取り元が源泉徴収を行っているかどうかしっかり確認し、漏れがないように記載するようにしましょう。
② 健康保険や国民年金など、控除を受けられるものはぬかりなく
控除(こうじょ)とは、「ある金額から一定の金額を差し引くこと」を指す言葉。
つまり確定申告における所得控除とは、税金のかかる所得からその分を差し引くことができるという意味。
当然、所得控除が多ければ多いほど所得税は安くなります。
この所得控除をきちんと確定申告時に記入しておくことにより、税金をかなり安くすることが可能。
具体的には健康保険や国民年金などの社会保険料控除、配偶者控除などがあります。
私の場合は健康保険と国民年金(+青色申告控除)のみでしたが、それでもかなりの額になりました。
確定申告書内の記入欄でいうと以下の部分。
健康保険や年金はわかりやすいのでよもや忘れないとは思いますが、例えば医療費が10万円を超えたら医療費控除を受けられますし、寄付金や生命保険、地震保険なども控除の対象となります。
自分に適用できる控除にはどんなものがあるのかしっかり確認しておきましょう。
間違えてしまった場合でも、修正は可能
万が一間違えてしまった場合でも、「更生の請求(支払った税金が多過ぎたとき)」「修正申告(支払った税金が少なすぎたとき)」といった手続きで修正することは可能です。
前者は法定申告期限から5年以内、後者は税務署から更生を受ける前ならいつでもOK。
確定申告の「修正申告」をする手順。期限後に確定申告の間違いに気付いたらやっておこう
税金を払いすぎたときに訂正申告する方法。確定申告を間違えた場合はやっておこう
あとがき
確定申告をしたことのある人にとっては当たり前のことばかりですが、始めての方はあまり把握していない方もいるはず。
納税は国民の義務ですが、何も無駄に税金を払いすぎることはありません。
既に払っている税金、受けられる控除はきちんと考慮に入れて、多すぎない正しい額を納税しましょう!
なお、めんどくさくて大変な帳簿や確定申告の書類作成を半自動でやってくれる「freee(フリー)」のようなクラウド会計サービスを利用すると、作業が非常にかんたんに済んでおすすめです。
初期費用0円、かつある程度の機能を無料で使えるので、試用してみて使えそうなら有料版にしてみるのがおすすめ。