税金を払いすぎたときに訂正申告する方法。確定申告を間違えた場合はやっておこう

私にしては珍しく、期限に余裕を持って確定申告を終えたあとのこと。

その後ちょっと家を片付けていると、計上していない支払調書が発見されてしまいました。

支払調書

つまり、確定申告では税金を払いすぎていたということ。しまった。。。


支払調書にある源泉徴収が既にされているのにそれを申告に含めず、差引後のものを売上として計上していたんですよね。

一度提出したのに修正ってどうするんやろ…と調べてみたところ、確定申告の期限内であれば「訂正申告」が簡単にできるようだったのでやってきました!

期限内の確定申告書の訂正は「訂正申告」

確定申告の期限内の訂正であれば、再度正しい確定申告書を提出し直せばOK(訂正申告といいます)。新しい日付の方が正しいものとして受理されます。

提出時、確定申告書の上部に「訂正申告」、及び訂正前の提出日、申告税額を朱書きで記入しておきましょう。赤ボールペンで十分です。

訂正申告と朱書きしておく

訂正の証拠となる支払調書も添えて、再度提出。受付の方にこれで問題ないか聞いてみましたが、全然OKでした。

福岡の確定申告会場

期限を過ぎた場合は「更正の請求」or「修正申告」

ちなみに、確定申告の期限を過ぎてから間違いに気付いた場合には、2つのパターンに分かれます。

▼税金を多く払いすぎた場合

かかる税金を過大に申告してしまい、多く払いすぎたという場合には「更正の請求」という手続きを行います。

請求が可能なのは平成23年分以後であれば法定申告期限から5年以内、平成22年分については1年以内。
特にペナルティなどはありません。

▼税金の支払いが足りていなかった場合

かかる税金を少なく申告してしまい、支払額が足りなかったという場合には「修正申告」という手続きを行います。

この場合は、なるべく速やかに行うようにしましょう。税務署からの指摘後に修正した場合は過少申告加算税、期限後に行った確定申告に対する修正申告の場合は無申告加算税および延滞税、申告内容に隠蔽や仮装が認められた場合には重加算税が課せられることもあるようです。


なお、いずれも税務署に用紙が用意されており手続きが可能なので、よくわからない場合にはとりあえず相談しに行ってみるのが良さそうですね。

確定申告を間違えたら、かならず修正しておこう

間違って提出していたとしても、税務署起点でさえなければ特に多めに払わないといけないといったことはないので、あわてず騒がず速やかに訂正しに行きましょう。

もちろん間違わないに越したことはないので、埋もれた支払調書や領収書などはないか、しっかり調べてから確定申告されることをおすすめします。

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