確定申告の「修正申告」をする手順。期限後に確定申告の間違いに気付いたらやっておこう

確定申告の「修正申告」をする手順

提出期限前日、クラウド会計ソフトで日々経費をつけていたこともあり一晩でサクッと確定申告書を作成し、提出を終えていた私。

今回、個人事業は9月までで廃業し法人成りしたため、1〜9月までの売上や経費を申告していました。


その後、提出期限が終わってから間違いに気付いてしまいました。
10〜12月の会社員としての給与所得も加算しなきゃいけなかったんですよね。自分の会社ではあるにせよ。

確定申告を「個人事業の申告」と思い込んでいたので、すっかり抜けてしまっていました。

期限内であれば「訂正申告」、期限後で税額が減る場合は「更正の請求」をするのですが、今回は期限後で税額が増えるので「修正申告」が必要になります。


税務調査を受けて発覚した場合などには過少申告加算税が加算されますが、早ければ早いほど少なくて済みます(私の場合は期限後10日だったのでペナルティなし)。

気付いたらなるべく早く税務署で手続きしてしまいましょう!

修正申告をしに、地区の税務署へ

修正した確定申告書を作成したら、申告書と源泉徴収票などの必要書類、印鑑を持って地区担当の税務署へ。

私の場合、福岡市中央区なので福岡税務署です。

福岡税務署

確定申告期限が終わってそれほど経っていない3/25だったからか、5階に申告会場が設けられていました。

5階に修正申告会場が設けられていた

このときは並んでいる人はいなかったものの、中にはそれなりに確定申告をしに来ている方々がいました。

税務署の職員さんに手伝ってもらいつつ、e-TAXで申告書を作成している様子。

確定申告会場

修正申告書を作成、提出

新しく作り直した確定申告書を提出すればOKなのかと思っていたのですが、修正申告のためには確定申告書に似た「修正申告書」というものを提出しなければいけないらしい。

修正申告書は税務署に置いてあるのでそれに記入してもOKですし、この福岡税務署では持参した確定申告書を見ながら職員さんが入力し印刷してくれました。


こちらが修正申告書の控え。確定申告書とほぼ同じなので、作り直したものを転記していけば大体OK。

修正申告書の控え

違いは、修正前の内容および修正点を記入する「第五表」がある点。なので修正前の確定申告書も持って行くとよりスムーズに進められるでしょう。
(私は持って行き忘れたのですが、職員さんが調べてくれたので助かりました)

増えた分の税金は別途支払い

時期等によるかもしれませんが、私の場合加算分の税金は別途納付書にて払い込みをすることになりました。

税金の納付書

税金が増えるのはあまり嬉しくないですが……真っ当にやっていますのでね。しょうがないね。


なお、修正申告した際の支払い分は申告した日が納期限となります。

私の場合、金曜の夕方だったので銀行での支払いは月曜まで不可能な旨を伝えたところ「できるだけ速やかに」ということでした。

確定申告を修正する方法 まとめ

税務署の方は基本的に親切に教えてくれるので、もしわからないことがあれば聞きに行くと良いでしょう。

もし確定申告のミスに気付いたら、早めに修正申告をしておきましょう!

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